SERVICE


業務内容

建物を分割・合併した

建物分割登記、建物合併登記

現在は登記上ひとつの建物として登記しているものを、分割して権利関係を分けたり、逆に登記上複数ある建物をひとつにしたい場合などの際に申請いたします。
写真は左側に母屋、右側に納屋が建てられたもので全体を1個の建物として登記することができる例です。

床面積の算出方法や登記申請書の記載が難しいことがあり、またどんな建物でも分割できるものではないため土地家屋調査士に相談されたほうがよいでしょう。


建物分割(区分)登記費用
99,000円(税込)~
建物合併登記費用
99,000円(税込)~
登記申請に必要な書類

建物分割(区分)登記の場合 ・登記申請委任状(こちらで作成します。)
建物合併登記の場合 ・登記申請委任状(こちらで作成します。実印押印
・建物の登記済証(権利証と呼ばれるもの)
・登記名義人の印鑑証明書(作成後3ヶ月以内

その他、場合によって上記書類以外をご用意していただく事があります。
申請権者

建物分割(区分)登記の場合 表題部所有者又は所有権の登記名義人
共有の場合、共有者全員からの申請が必要です。

建物合併登記の場合 表題部所有者又は所有権の登記名義人
共有の場合、共有者全員で申請しなければなりません。

業務完了までの期間
約10日~3週間 (お急ぎの場合お知らせ下さい。急ぎます!)
建物合併登記の制限

1.所有権の名義が異なる建物の合併登記(共有持分が異なる建物も合併不可です。)
2.所有権の登記以外の権利に関する登記がなされている建物の合併登記は原則できません。(と言う事は例外もあります。)
3.附属合併(複数の普通建物(分譲マンションではない)を合併する)の場合、主たる建物(母屋、事務所など)と従たる建物(離れ、物置、工場など)の関係がない建物同士の合併登記は出来ません。

※建物合併制限についてはかなり噛み砕いて説明しているため、詳しい内容はお電話又はお問い合わせフォームにて受け付けております。