SERVICE


業務内容

街区基準点とは

街区基準点の活用

街区基準点とは国土交通省が都市再生の調査の一環として、全国の人口集中地区(DID地区と呼ばれます。)に設置した公共の基準点のことです。
街区基準点は位置情報を持った測量用標識であり、この基点から目標物を測定することで地球上における正確な位置を知ることができるのです。
千葉地方法務局において、この街区基準点の成果の送付を受けて各管轄登記所にその資料の備え付けが完了したことにより、平成20年12月1日から街区基準点を使用した登記申請の運用が開始されました。

土地分筆登記・土地地積更正登記における街区基準点の取り扱い
1.測量目的地の近くに街区基準点が数点存在し、しかもその見通しが良い場合には街区基準点を適用した地積測量図を提出しなくてはなりません。
2.登記の為の調査・測量の依頼を受けた日にちが街区基準点適用日以前である場合(平成20年12月1日から適用開始)には街区基準点の使用をしなくても差し支えないということです。
3.街区基準点を使用するには通常、各土地家屋調査士が個別に使用承認を得なければなりません。各土地家屋調査士会(私のエリアは千葉県土地家屋調査士会)と市町が包括的な使用承認契約が結ばれている地域に限って、街区基準点使用の適用対象となります。(個別に土地家屋調査士が使用承認を得なければならない市町は街区基準点を使用しなくても差し支えありません。)
4.上記1.〜3.等の条件が合致するにもかかわらず、街区基準点の使用をしていない地積測量図の提出があった場合は添付された情報に不備があるものとして却下されます。