TROUBLE


土地の境界問題

境界問題相談センターちばの利用

土地の境界が不明であることが原因で発生してしまった紛争を土地の境界の専門家である土地家屋調査士法律の専門家である弁護士が協力して、紛争解決を図る機関をご紹介しております。

境界問題相談センターちばとは?

当事務所では境界問題相談センターちばという紛争を解決する機関があることを知っていただき、ご相談者様の抱えている問題の状況によって適宜対応しております。
境界問題相談センターちば (以下『センター』とします。)は、土地の境界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争を、千葉県弁護士会の協力を得て、紛争当事者の自主的な紛争解決の努力を尊重しつつ、公正かつ適確に実施し、かつ、専門的な知見を反映して紛争解決の実情に即した迅速な解決を図るものとする。(センター規則第3条)
当事務所では、土地境界線に関わる紛争問題に対して上記センターを利用して次のような業務を行っています。

1.申立をしたい方を補佐人という立場で申立書類の作成などのお手伝いをするサービス(申立てはご本人で行います。)
2.弁護士さんと当事務所が協力して、申立をしたい方の代理人となりセンターへ申立を行い紛争の解決の協力を行うサービス

相談費用について

当事務所では、まずはお客様のお話を聞かせていただいた上で、費用対効果を考えてどのような手段が最も有効であるかをご提案しております。
その事前相談料として1時間 5,500円(税込) 頂戴いたします。
事前相談を経て、具体的に申立の業務に移行する場合は別途手続き費用、測量・調査費用などが加算されることをご了承下さい。(事前相談時におおよその金額などをご紹介いたします。)

申立の流れについて

紛争解決までの流れをご説明します。(ここでは当事務所は補佐人という立場を仮定しています。)

1.あなた様の境界に関する悩みを事前相談ということで対応。(事前相談費用1時間3,300円(税込))

2.1.の結果、境界問題の解決方法としてセンターを利用することが望ましいと判断される場合、当事務所にて必要に応じて書類調査、現地調査を行った上で申立手続きのお手伝いをいたします。

3.実際にセンターにて受付がされ、相談を受けます。(相談費用は1回22,000円(税込))この相談の段階で問題が解決する場合や、センターの利用には馴染まない(補佐人からの相談をうけた上での申立なので馴染まないと判断されることは少ないと思いますが…。)と判断された場合はその段階で終了することもあります。(今までご本人のみで悩んでいたことも実は専門家に相談してみたら難しい事例ではなかったというケースも少なくないようです。)

4.3.で相談を経て、調停の申立となります。(初回33,000円(税込))
相手方に連絡をして、センターの運営推進委員という担当者が相手の方へ連絡をして、実際にお会いしてセンターの趣旨や申立があった旨及びセンターの利用をしていただけるかどうかのアポイントを取り付けます。
この段階で、相手の方が不応諾(相手の方としては境界問題とは思っていなかったりする)の場合は紛争性が無いという判断で、調停が不成立の場合もあります。)

5.その後、調停が数回行われます。(2回目以降は22,000円(税込))調停の話の中で現地を確認したほうが良いと判断された場合は現地調停もあります。また、現地測量・鑑定費用が必要である場合は事前に見積を提示しますので、予納(前払い)をお願いしております。

6.調停を繰り返した結果、成立した場合は『和解合意書』の作成をいたします。(和解成立費用110,000円より)
成立費用の算出はその地域の土地評価額や紛争が起こった境界の面積などにより算出されますが、今までの事例から概ね110,000円程度と言われています。)

7.その紛争が起こった境界を是正する為に、土地を分筆及び合筆して、所有権移転の登記などを行い、最終的な紛争処理を行い終結いたします。

自己紹介

最後に私の簡単なご紹介をさせていただきます。
土地家屋調査士山崎貴之事務所は『民間紛争解決手続代理関係業務認定』というとても長くてわかりづらい認定を取得している事務所です。業界ではADR認定土地家屋調査士と呼ばれております。一言で言えば、土地境界に関する紛争解決を扱う認定を受けている事務所ということです。
また、境界問題相談センターちばの運営推進委員という委員をしています。
主に広報的な役割を担当していまして、内部広報(同じ認定土地家屋調査士さんもこの制度を理解していただき利用してもらう為の広報)と外部広報(こうしてWEB上でセンターの情報を公開して一般の皆様にも知っていただけるよう行う広報)をしております。