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登記判例集<土地編>

公有水面と土地の境界

陸地と公有水面との境界については、潮の干満の差のある水面にあっては春分、秋分における満潮位を、その他の水流水面にあっては高水位を標準として定める。(昭和31年11月10日民事局長事務代理回答)

公図の閲覧制限
旧土地台帳附属地図(いわゆる公図)の閲覧については、従前の取り扱いの範囲内で
合理的に制限するのを相当とされる。(昭和39年12月2日民事局長回答)
筆界を追求する上で、閲覧制限をされてしまうのは果たして良いのかどうか…
分筆の位置の特定ができない
土地の分筆の登記については、前提として1筆の土地が存在し、しかもその範囲が正確に把握されていること、及び分割される土地が1筆の土地の範囲内に存在していることが必要とされることから、分筆の登記にあっては原則として分筆元地と隣接地との境界が明らかでなければならない。
(最判平成10年7月3日容認)
表題部所有者の登記の意義
表題部所有者の登記は、民法177条の規定による所有権を対抗する為の登記ではない。
(東京地判昭和43年2月26日) ご自身の所有権を他人に主張できるようにするには所有権保存の登記が必要です。
土地の移動
地震による地殻の変動に伴い広範囲にわたって地表面が水平移動した場合には、土地の筆界も相対的に移動したものとして取り扱う。(平成7年3月29日民事局長回答)