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業務内容

狭あい道路拡幅事業

狭隘(きょうあい)道路後退用地の測量・分筆登記

山崎土地家屋調査士事務所は官公署が管理している狭隘(きょうあい)道路と呼ばれるせまい生活道路の拡幅整備事業のお手伝いをしております。
市町村などによってそのような事業をしていない地域もありますが、千葉市を例にとってご紹介したいと思います。

事業の概要
幅員4m未満の市道に接する後退用地やすみ切り用地を千葉市へ寄付される方が対象となります。
寄付されると…
①後退用地やすみ切り用地の整備をが行います。
→ここで言う整備とは…
・後退用地を寄付するためには分筆登記が必要な為、市が境界確定測量及び分筆登記等を行います。
・道路拡幅整備に支障がある場合、電柱道路標識などの移設を行います。
・道路の状況により、舗装、U字溝の布設替えをします。
・後退用地を含め、今後は道路として良好な状態を保つ為の維持管理をします。
②門・塀などの撤去や樹木の移植に対して助成金が交付されます。
→後退用地及びすみ切り用地内にある門柱・門扉・塀・擁壁の撤去、擁壁の築造、樹木・生垣の移植に要した費用の一部が助成されます。助成の額は右図を参考までにご覧下さい。
③すみ切り用地に対して奨励金が交付されます。
→奨励金の額はすみ切り用地面積の固定資産税評価額に相当する額とされています。
まめ知識
建物は原則として幅員4m以上の道路に接している敷地でなければ建てる事ができません。しかし、1.8メートル以上4m未満の狭隘(きょうあい)道路で特定行政庁(市)が指定した道路に接する敷地については、建てる事ができます。
この道路を不動産関係・建築関係者の中では42条2項道路と呼んでいます。この道路に接して家を建てる場合、道路の中心線から2m以上後退した線を道路境界線とみなし、その線より道路側には建物や構造物を設置することができないのです。
ですから、市へ寄付するということはそれだけご自身の土地が小さくなってしまうことは事実ですが、どちらにしても、建物を建てる際には後退用地は自分の敷地として扱うことができなくなってしまうのです。
※上記記述は千葉市を例にご紹介したもので、どこの官公署もそういった制度を用意しているかどうかは事前に調べる必要があることをご了承下さい。
狭あい道路の後退用地を寄付することのメリット・デメリット
メリット
・後退用地を含め、市町村が今後も管理をしてくれる
・要件をみたした場合は、助成金・奨励金を受け取れる
・後退用地を分筆するときに、残った自分の土地の境界確定測量も行ってくれる(これはオトクです!)
・測量・登記費用など市町村の費用で行ってくれる
デメリット
・自分の土地の一部を市へ寄付するので、当然土地面積が狭くなってしまう
・市町村の手続きであるため多少時間がかかります。急いでいる方には不向きであることがあります。
諸費用
その道路が寄付できる要件を満たしているか判断をする為の調査費用
その他市町村などへの手続き費用を含め44,000円(税込)