SERVICE
業務内容
土地利用を変更する
土地地目変更登記
土地の利用状況を変更したときに、申請する登記です。
地目変更登記は現状の利用状況を重視します。そのため、登記簿上『山林』であって現地が更地であっても客観的に観察して『宅地』や『雑種地』など他の地目に変更されたと認められない場合は登記できません。
- 土地地目変更登記
- 費用:農地以外 39,600円(税込)~
- 農地から他の土地へ変更する場合
- 農業委員会の許可が必要になるため、行政書士、土地家屋調査士に相談しましょう。
- 登記申請のときに用意していただく書類
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1.登記申請委任状(こちらで作成いたします。)
2.登記簿上の地目が農地(田や畑)の場合、農地転用許可書
その他、場合によって上記書類以外をご用意していただく事があります。 - 申請権者
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表題部所有者又は所有権の登記名義人
共有の場合は、共有者の一人からの申請ですることができる。 - 申請期間
- 地目が変更した日から1ヶ月以内に申請しなくてはならないことに注意しましょう。
- 業務完了までの期間
- 約1週間~2週間