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業務内容

建物を新築した

建物表示登記

建物を新築したとき、以前から建物は存在したが登記をしていなかったときに登記所(法務局)に申請する登記です。
法務局に新しい登記簿が作成され保存されます。その新しい登記簿には建物の所在、家屋番号、種類(建物の利用用途のこと。居宅や事務所など。)、構造(例:木造かわらぶき2階建など)、床面積などが記録されます。
所有権保存登記や抵当権設定登記等をする前提となる登記です。建物表示登記は報告的登記と呼ばれ、建物の所有者に申請義務があり、申請を怠ったときは10万円以下の過料に処すると規定されています。


建物表示(表題)登記費用
新築一戸建:88,000円(税込)~
区分建物表示(表題)登記費用
44,000~88,000円(税込)
基本的に普通建物と類似する部分が多いのですが、区分建物表示の場合、床面積算出方法と申請権限者に若干相違があります。
登記申請のときに用意していただく書類

普通建物の場合 ・登記申請委任状(こちらで作成します。)
・名義人となる方の住民票
・建物の建築確認済証及び検査済証
・工事施工業者様の工事完了引渡証明書
・工事施工業者様の資格証明書、印鑑証明書など

その他、場合によって上記書類以外をご用意していただく事があります。 ※新築建物に比べ未登記建物の申請のほうが、測量作業が増え所有権証明書類が集めにくいことがあるので、費用が多少加算されます。

区分建物の場合 ・登記申請委任状(こちらで作成します。)
・名義人となる方の住民票
・建物の建築確認済証及び検査済証
・工事施工業者様の工事完了引渡証明書
・工事施工業者様の資格証明書、印鑑証明書など

その他、場合によって上記書類以外をご用意していただく事があります。
申請権者

普通建物の場合 建物の所有権を取得した者
建物が共有の場合、共有者の一人から申請ができます。

区分建物の場合 区分建物の所有権を原始的に取得した者
例えば、マンションデベロッパーから引渡しを受けた人がご自身の名義で申請することは出来ません。
申請期間
建物の所有権を取得したときから1ヶ月以内
業務完了までの期間
約10日~3週間程度(お急ぎの場合はお知らせ下さい。急ぎます!)
床面積の算出
区分建物の床面積は内壁で囲まれた部分の面積により算出します。(通常の戸建などは壁や柱の中心線で囲まれた部分の面積です。)
また、トイレ、お風呂の付近にあるパイプスペースなどの共用部分は床面積から除外します。
壁やパイプスペースなどは皆のものであり、自分だけが排他的に使える部分ではないので登記の面積には含まないとされているからなのです。